レンタルで利用できる介護保険対象種目
福祉用具 | 利用条件 |
---|---|
1.車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、 又は介助用標準型車いす、介助用電動車いす に限る。 |
2.車いす付属品 | クッション、電動補助装置などであって、 車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
3.特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの、 又は取り付けることが可能なものであって、 次に挙げる機能のいずれかを有するもの。 ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能 |
4.特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、 特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
5.床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る。 ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
6.体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、 居宅要介護者等の体位を容易に変換できる 機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
7.手すり | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
8.スロープ | 段差解消のためのものにあって、 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
9.歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、 移動時に体重を支える構造を有する者であって、 次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 ②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
10.歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、 ロフストランド・クラッチ、 プラットホーム・クラッチ、 及び多点杖に限る。 |
11.認知症老人 徘徊感知機器 |
介護保険法第7条第15項に規定する認知症である 老人が屋外へ出ようとした時等、 センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報する もの。 |
12.移動用リフト | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、 身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するもの であって、 その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。 (取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
13.自動排泄処理装置 | 次の要件を満たすもの
①尿又は便が自動的に吸収されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
特定福祉用具購入の対象種目
福祉用具 | 利用条件 |
---|---|
1.腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限る。 ①和式便器の上に置いて腰掛式に 交換するもの。 ②様式便器の上に置いて高さを 補うもの。 ③電動式またはスプリング式で便座から 立ち上がる際に補助できる機能 を有しているもの。 ④便座、バケツ等からなり、 移動可能である便器 (居室においても利用可能であるものに限る。) |
2.自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸収されるもので 居宅要介護者等又はその介護を行う者が 容易に使用できるもの。 |
3.入浴補助用具 | 居室の保持、浴槽への出入り等の 入浴に際しての補助を目的とする 用具であって 次のいずれかに該当するものに限る。 ①入浴用椅子 ②浴槽用手すり ③浴槽内椅子 ④入浴台 (浴槽の縁にかけて利用するもので あって、浴槽での出入りのためのもの) ⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ ⑦入浴用介助ベルト |
4.簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で 容易に移動できるものであって、 取水又は排水のための工事を伴わないもの。 |
5.移動用リフトの つり具の部分 |
身体に適合するもので、 移動用リフトに連結可能なもの。 |
最新情報はこちら